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東京地方裁判所 昭和52年(ワ)11560号 判決

原告 甲野太郎

右訴訟代理人弁護士 若月隆明

被告 八田龍太郎

〈ほか三名〉

右被告四名訴訟代理人弁護士 多賀健次郎

同 土門宏

右多賀健次郎訴訟復代理人弁護士 萩原秀幸

被告 東京都

右代表者知事 鈴木俊一

右指定代理人 池野徹

〈ほか二名〉

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは、原告に対し、各自金五〇〇万円及びこれに対する昭和五三年一月二〇日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  第1項につき仮執行宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  被告東京都

(一) 主文同旨。

(二) 同被告敗訴の場合には仮執行免脱宣言。

2  その余の被告ら

主文同旨。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  昭和五一年当時、原告は東京都立工業高等専門学校(以下「都立高専」という。)一般教養科所属の助教授、被告八田は同校校長、被告浄光は同校一般教養科所属の教授でありかつ同科主任、被告津賀は同校同科所属の教授、被告加藤は同校機械工学科所属の教授でありかつ同科主任であった。

2  右被告らは、都立高専における原告の人格的評価を抵下させ、原告の教授等への昇進の道を閉ざさんと企図し共謀のうえ、昭和五一年五月一九日都立高専で開催される同校一般教養科会議の出席者全員に配布する資料として原告に関する事実無根の記事を含む「昭和四九年度昇任人事に関する事件の経過」と題する書面(以下本件書面という。)を作成し、被告浄光、同津賀らは前同日及び同年六月二日、同校で開催された一般教養科会議の出席者全員に対し、本件書面を配布した。

3  すなわち、本件書面には、「六月一四日(金) 河野助教授より校長に申入れ、『1、自己の昇進を繰り返し要請 2、六月一日の事件に関し、組合関係者の処分を強く要求 3、津賀助教授の教授昇任は絶対に行うな、もし津賀助教授の昇格を申請するようなことがあれば、学校中がひっくり返るような騒ぎを起してみせる。』」という事実無根の記事(以下「本件記事」という。)が掲載されていた。

3  被告八田、同浄光、同津賀及び同加藤による本件書面の作成、配布の結果、原告の名誉、信用は著しく侵害され、そればかりでなく、原告は同年六月二日の前記一般教養科会議における決議により同会議から永久に除名され、以後一切の学校運営等に参加し意見を述べる機会を奪われ、教員としての任務遂行上必要な諸事項の伝達、指示を受けることができなくなり、また同校内での大会や会議等の席上において、右被告らの意をうけた一般教養科及び機械工学科所属の教員等から中傷非難されるに至り、教員生命をも絶たれようとしている。

かくて、原告の蒙った精神的苦痛は多大なものであり、これを慰藉するには金五〇〇万円を下らない金額をもってされるべきである。

4  被告浄光らの前記本件書面作成配布の行為は国家賠償法第一条にいう公権力の行使に当たる公務員の職務行為に関連して行なわれたものである。すなわち、

(一) 被告浄光らは、被告東京都が設置した都立高専に勤務する公務員であるが、更に被告浄光は同校が校務運営のために定めた規則に基づき選任された一般教養科の学科主任の職にあって同科の構成員の意見を集約して科の運営にあたり、科を代表する任務を遂行する者であった。

(二) 一般教養科会議は、右規則に基づき設置された同校における正規の機関で、その科に所属する教官全員で構成され、学校運営に関する諸事項の連絡並びに意見の交換および科内の運営に関する事項の協議を行うことを目的とし、学科主任が定期および臨時に召集して主宰する同科における中枢機関である。都立高専における学科会議なるものは直接法令に基づいて設置されたものではないが、学校運営に関しては、直接法令に牴触しない限り、学内において自主的に運営することが認められ、都立高専においては、右の裁量の範囲で学科会議を設置したものであり、かつ校長においても、科内の自主的、自律的な運営を認めているもので、学科会議における行為が純然たる私的行為であるはずはなく正に公的行為と言うべきである。

(三) 被告浄光らは、右会議において、正規の討議の資料として、しかも会議の主宰者である学科主任を通じて、構成員である出席者全員に本件記事掲載の文書を配布したものであるから、被告浄光らの行為は、一般教養科の学科主任としての職務行為である。

(四) しかして、国家賠償法第一条の公権力の行使には、純然たる私経済的作用を除く非権力的行政作用を含むと解されるのであって、右被告浄光らの行為についても同法が適用されるべきものである。

したがって、被告東京都は国家賠償法第一条に基づき原告の蒙った損害を賠償しなければならない。

5  被告らの行為は、本来の職務行為に藉口して同被告らの私心を満足させるため故意になされた越権行為であるから、同被告らは、民法第七〇九条に基づき東京都と連帯して原告の右損害を賠償しなければならない。

6  右4の主張が認められないとしても、被告東京都は、被告八田、同浄光、同津賀及び同加藤を使用する者であり、被告八田らの前記行為は被告東京都の職務行為の一環としてなされたもの、またはその外形をそなえるものである。したがって、被告東京都は民法第七一五条に基づき原告の右損害を賠償しなければならない。

7  よって原告は被告八田、同浄光、同津賀及び同加藤に対し共同不法行為を理由に、また被告東京都に対し主位的に国家賠償法第一条第一項、予備的に民法第七一五条に基づき、各自金五〇〇万円及びこれに対する不法行為後である昭和五三年一月二〇日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  被告八田、同浄光、同津賀及び同加藤

(一) 請求原因1の事実は認める。

(二) 同2の事実中、被告浄光が原告主張の機会に本件書面を作成、配布したこと、本件書面に本件記事が掲載されていたことは認めるが、その余は否認する。

(三) 同3の事実は否認する。

(四) 請求原因5は争う。

なお、国家賠償法に基づき国または公共団体が責任を負う場合には、公務員個人はその責任を負うものではない。

2  被告東京都

(一) 請求原因1ないし3の各事実についての認否は被告八田らと同じ。

(二) 請求原因4及び6は争う。

都立高専の一般教養科会議は、法令に基づかない、校内における自主的、自律的運営機関で、右会議の席上、被告浄光が本件文書を配布したからといって、原告の権利義務に対して何らの変動を及ぼすものではなく、何らかの強制力をもって原告の行為を規制等する可能性もないから、本件文書の作成配布行為は公権力の行使ではない。

三  被告らの抗弁

1  本件記事の内容は真実である。

2(一)  本件記事は、公務員に関するものであるから、刑法第二三〇条の二、第三項の類推適用により、その内容が真実である以上、被告浄光の本件書面の配布行為の違法性は阻却されるというべきである。

(二) そうでないとしても、本件記事に係る原告の被告八田に対する申入れの内容は、公立学校における労動組合のあり方、教授昇任候補者の推薦に関する提言、学校運営に対する批判であり、公共の利害に関する。また被告浄光が本件書面を作成、配布した目的は、専ら公益を図ることにあった。すなわち、昭和五一年五月初め頃、一部教員が校内問題について東京都議会における自民・公明両党に対して訴願を提出したとの情報が教員間に伝わり、一般教養科の教員からその事態を正確に知らせてほしい旨の要望があったので、同科主任である同被告は、これをうけて右一部教員の動きを同科会議に報告し、よって学内問題(特に人事問題)を学外の力を借りて動かそうとする一部教員の動きを明確にし、学校の自主運営をめざそうとしたものである。

3  したがって被告浄光の行為は違法性を阻却されるというべきである。

四  抗弁に対する認否

抗弁事実は否認する。

第三証拠《省略》

理由

一  請求原因1、及び被告浄光が本件書面を作成し、昭和五一年五月一九日、同年六月二日の一般教養科会議の出席者全員に配布したこと、本件書面に本件記事が掲載されていたことは当事者間に争いがない。

原告は、被告浄光がその余の被告らと共謀のうえ、本件書面を作成、配布したものであると主張する。

ところで、被告浄光が本件書面を作成、配布した経緯は後記三認定のとおりであって、被告浄光は昭和五一年五月、当時の一部教員による訴願提出等に関する都立高専をめぐる最近の動きを各科の教員に説明することを被告加藤と相談して決め、校長である被告八田の了承を得るとともに、本件書面の内容についても被告八田に見せ公表することの了承を得たものと認められるが、右事実のみをもって直ちに被告八田及び同加藤が、同浄光と共謀のうえ本件書面を作成、配布したものということはできない。原告本人は右原告主張にそうが如き供述をしているが、右供述はにわかに措信できず、他にこれを認めるに足る証拠はない。

二  《証拠省略》によれば、都立高専には、事務職員を除き校長、教授、助教授、講師及び助手の教職員と事務長、教務主事、学生主事の各職員が置かれていること、学科は「一般教養科」、「機械工学科」、「電気工学科」の三学科に分かれ、教職員はいずれかの学科に所属し、それぞれの学科に主任が置かれていること、教授は、高等専門学校設置基準(昭和三六年八月三〇日文部省令第二三号)第九条等の定める基準を満たす者のうちから学校長が適任者と考える者を東京都教育委員会に推薦し、同委員会が任命する定めになっているが、都立高専では、まず各学科の教授会が学科内の教授昇任候補者を選定し、これを校長に報告し、校長はこの案を事務長、教務主事、学生主事、三学科主任をもって構成される人事委員会に諮問すること、次いで学校長は右人事委員会の答申を参考に自らの判断と責任において前記教育委員会に教授昇任候補者を推薦する仕組となっていたこと、昭和四九年度においては同年六月一二日に各科より校長に対し教授昇任候補者の推薦があり、一般教養科からは当時助教授であった被告浄光、同津賀、原告外二名が推薦されたこと、そして、本件記事で原告が校長に対し人事に関する申入れをなしたとされる日の翌日である同年六月一五日には人事委員会が開催されて昇任候補者の選考をなして校長に答申し、六月二〇日校長は教育委員会に対し昇任候補者の推薦をなしたこと、本件書面が配布された昭和五一年五月一九日の一般教養科会議には約一六名(構成員三〇名)の教職員が、同年六月二日の同会議には約二四名の教職員がそれぞれ出席していたこと、当時原告は一般教養科助教授の地位にあり、間もなく昭和五一年度の教授昇任候補の推薦が前記のような手順で行われる予定になっていたことが認められ、これに反する証拠はない。

右認定の事実関係のもとにおいてみれば、本件記事の内容は、会議に出席し、その記事を読んだ教職員に原告が被告津賀の教授昇任を妨害し、自己の教授昇任を図るため不明瞭な工作をしているかの如き印象を与えるものであり、ひいては少くとも一般教養科教職員の間における原告の人格的評価を低下させるものであると認められる。

したがって、被告浄光の本件書面の配布は、原告の名誉を毀損するものというべきである。

三  そこで、抗弁について判断する。

《証拠省略》を総合すれば、次の事実が認められる。

1  昭和四九年六月一日東京都高等学校教職員組合工業高専分会は、午前中授業時間に二九分間くい込む夏期手当要求ストライキを予定していたが、同ストライキは中止された。しかし、同分会の分会長被告津賀ら組合執行部が学生らに対し、午前中授業開始が二九分位遅れる旨連絡していたため、学生らの中には同日遅刻する者等がいた。同月一〇日原告より校長に対し右ストライキに関する組合執行部の行動により授業が一部乱れたとして、真相究明のうえ組合に対し処置あるべき旨の申入れがなされたこと。

2  原告は、昭和四九年六月一四日、都立高専の校長室において、被告八田に対し、「六月一日のストライキ突入予定の事件に関し、組合の分会長である被告津賀を処罰してほしい、こういうけしからん人間を昇任させることは問題外であるので昇任の候補者からはずしてほしい、なんとか真面目にやっている先生を教授にしてほしい、被告津賀を教授に推薦するのであれば、私(原告)は、はっきり、あなた(被告八田)の敵に回りますからね、学校中ひっくりかえるようなことをやってみせるから。」という旨の申し入れをし、被告八田は、当時教授昇任推薦者の選考手続が進行中であり、原告、被告津賀が共に候補者になっていたことから、この申入れを原告の自己推薦、被告津賀の処罰及び教授への昇任推薦の停止の要求と受けとめたこと。

3  その後、電気工学科教員を中心とする一部教員の要請に基づくものであるとして東京都議会の某議員から東京都教育長に対し、電気工学科の三沢氏を教授昇任候補者に加えてほしい旨、また、都立高専では校長の管理運営能力が不足し、組合をバックにした教員に学校が動かされている状態にあり、前記六月一日の件については分会長である被告津賀がリードしている等の事実に関して善処方申し入れがなされた。そして六月二〇日には教育庁職員課長から都立高専事務長に対し三沢氏を教授昇任候補者に加えるよう右議員からの要請があったが、実情はどうかとの問合わせがあった。また、同日原告から都立高専の後援会長、副会長に文書及び電話で組合の動きは目にあまるものがあるので校長に忠告してほしい旨申し入れがされた。続いて、都立高専某教員より教育長に対し学校の管理運営上の問題点を指摘する投書がなされ、六月二二日教務主事らが教育庁当局より右投書に関し事情聴取を受けた。更に、高専の一部教員が某都議会議員に対し、被告津賀は六月一日の件をリードしたものであり、組合の分会長であって教授適格者でないとして、教育委員会の教授昇任決定を阻止するよう要請をなし、同議員は右の件について教育庁に連絡した。教育庁当局よりその旨連絡を受けた校長らは六月二九日同議員を訪問し、実情の説明を行ったこと。

4  都立高専では、学校連営のあり方等をめぐり、かねてから、電気工学科を中心とする一部教員と校長及び校長を支持する教員との間で対立があり、右3認定の六月一日の事件及び昇任人事をめぐる一部教員の動きも右対立が背景にあった。校長被告八田は、昭和四九年七月一〇日及び八月一五日の教官会議において、右一部教員の動きにつき報告するとともに、それは学校の信望を著しく傷つけるもので遺憾である、このように学外の政治的圧力によって学内人事を左右しようとする言動は、学校運営の自主性を自ら破壊するもので看過できないなどを内容とする所信を表明したが、この所信表明に関しては、八月三一日の同会議で議論が沸騰し、対立する教員間で感情的なやりとりが行われた。しかし、このことを知った都立高専の後援会長から教員同志が喧嘩しているのは教育上好ましくないので議論を凍結してほしいとの要請が校長になされた。そこで、校長は九月一一日の教官会議において、後援会の要請を入れて、今回の事件に関する一切の言動を当分の間凍結する(何らかの事情により凍結状態の継続が困難となるまで、右事件について教官会議等において討論を行わないのみならず、外部に対する提訴等一切の行動をとらないこと)こととしたい旨提案し、これが了承され、両者の対立は一応の収拾をみた。

5  しかし、その後昭和五〇年及び五一年度の電気工学科の主任、副主任の任命をめぐり、また、昭和五一年度の電気工学科の新規採用者の人事をめぐり、校長と電気工学科の一部教員とは再び対立することになった。

右のような対立が続く中で昭和五一年五月四日及び同月八日、都立高専の後援会長により、同校の一部教員から東京都議会の自民、公明の各政党筋へ学校管理運営等の問題に関し訴願なるものが提出されているということが、事務長に伝えられ、この訴願提出の情報は学内に広まった。また、同月七日教育庁当局から事務長らに対し、東京都議会の議員から校長の罷免要求がなされているということで、その理由とされている学校の管理運営上の問題点約八項目について報告するよう申入れがなされ、その後、要報告事項に電気工学科の新規採用人事及び主任任命に関する件が付加されたこと。

6  同月一一日被告浄光及び同加藤は、校長らとの連絡会の席で富田学生主事から右訴願がなされていることについて報告を受けたが、被告浄光はこれを昭和四九年当時と同様一部教員が学外の力を借りて都立高専の人事等を動かそうとする動きであると考えた。被告浄光は既に訴願提出の情報を得ていた一般教養科の被告津賀、訴外剣木各教授、同束田助教授らから、事実が歪曲されて伝わらないうちに早くどういう事態になっているのか正確に知らせてほしい等の要望を聞いていたので、同日被告加藤にこれを相談したところ、両者は訴願提出による学内の混乱を回避するため、各科の会議で、それぞれ学科主任として学校をめぐる最近の動きについて説明しようということで意見が一致し、両者はそのことにつき校長らの承認を得たこと。

7  被告浄光は、学校をめぐる最近の動きについて正確に説明をなすべきことはもちろんであるが、今回の訴願提出の動きは昭和四九年度に一部教員が学外の力を借りて人事を動かそうとし、うやむやに処理した事件(前記3、4認定)と根が一つであって、これらを一連のものとして説明し、今回の一部教員の動きが学校の自主的運営を阻害する不当なものであることを明らかにしておくことも必要であると考え、本件書面及び「昭和五〇・五一年度主事・科主任選出に関する事件の経過」と題する書面を作成した。同被告は、右各書面を作成する際校長が教育庁へ提出した報告文書の抜すい、教官会議の記録等を参照したが、その中に本件記事を入れたのは、右記事に係る原告の校長に対する申入れ行為がその時期及び内容からみて右昭和四九年の人事をめぐる事件と密接に関連していると判断されたからであり、右各書面の内容についてはあらかじめ校長及び教務主事である訴外本橋茂守にみてもらい、これを一般教養科の教員に公表することについて了承を得たこと。

以上の事実が認められる《証拠判断省略》。

右認定の事実によれば、本件記事に係る原告の校長に対する申入れの内容は教授昇任候補者の推薦に関する提言、六月一日の件に関する組合関係者の処分要求等であって、本件記事は公共の利害に関するものであるといえる。また、被告浄光は、昭和五一年五月ころ生じた一部教員による訴願の提出等の動きが学校の自主的運営を阻害する不当なものであることを明らかにし、右訴願提出等の動きによる学内の混乱を回避し、学校の自主的運営を確保することを目的として本件記事を含む本件書面を作成、配布したものであり、右配布は公益を図ることを目的としたものと認めることができる。

しかして前記認定の事実によれば、本件記事の内容は真実であると認められ、したがって、被告浄光の本件記事を含む本件書面の作成配布行為は、違法性を阻却されるものというべきである。

三  以上の事実によれば、原告の本訴請求はいずれもその余の点につき判断するまでもなく、理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 根本久 裁判官 青栁馨 裁判官都築民枝は転補につき署名捺印できない 裁判長裁判官 根本久)

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